ベトナム労働法による労働時間と休暇に関する規定

1, ベトナムの労働時間

労働時間について労働法に定められているのは、1日8時間(それを超える労働は残業となる)、週48時間以内となっております。その範囲では問題ありません。労働法の条文には「国は1週間当たり、40時間労働を奨励する」と記載があります。

残業については、2022年4月1日より月の残業時間の上限を40時間から60時間に、年間では200時間から300時間に変更されました。

2,ベトナムの休暇制度

労働者には企業が指定した休暇日は休日と規定し、出勤を求める場合は基本給の200%の給与支払いをしなければなりません。また、ベトナム政府の指定した休暇は祝日として規定し、出勤を求める場合は基本給の300%の給与支払いをしなければなりません。

それ以外の休暇を以下に記載します。

(1)年次有給休暇

同一の使用者に満12か月以上勤務した労働者は以下の通り有給休暇を取得できます。

なお、1年未満の者は試用期間2か月経過し、正社員に任用される場合、有給休暇2日付与、その後1か月経過ごとに1日付与することに

なっています。

(2)勤続年数に従った年次有給休暇の増加

同一の使用者に対する満5年以上の勤務ごとに。年次有給休暇は1日追加される。

(3)労働者が使用していない有給休暇

 労使と協議したうえで、一部繰り越し、一部買取などを受けることは可能。

(4)そのほかの有給の私的な休暇

労働者は私的な有給休暇を以下の場合取得できるが、使用者に通知しなければならない。

①~③は有給休暇

① 本人結婚 3日間

② 子の結婚 1日

③ 実父母、養父母、義理の父母、配偶者、子の死亡 3日間

④ 無給休暇

  祖父母(父方母方ともに)、兄弟姉妹、父母の結婚、兄弟姉妹の結婚の場合は無給休暇を1日取得することができるが、使用者に通

   知しなければならない。それ以外に労使が合意したものは無給休暇にすることができる。

以上

投稿者プロフィール

西田 俊哉
西田 俊哉
アイクラフトJPNベトナム株式会社・代表取締役社長。
大手生命保険会社に23年の勤務を経て、2005年に仲間とベンチャーキャピタル・IPO支援事業の会社を創業し、2007年に初渡越。現在は会社設立、市場調査、不動産仲介、会計・税務支援などを展開。