ベトナム現地法人等撤退支援について

 世界各国で持続的なインフレ対応のため利上げ政策をとる国が増えています。それを受けて世界的な景気後退(リセッション)向かっている可能性があることが、今年9月15日に世界銀行から発表されました。各国が利下げしているのにも関わらずインフレは収まる気配がありません。日本は利上げをしていませんが、それによる急激な円安に苦しんでいます。海外に進出している日本企業も円安により支出の増加が避けられません。

 さて、弊社は2020年からのコロナ禍において、ベトナムに進出している日本企業の撤退のコンサルティング支援を行いました。弊社の経験からおおよそのコンサル費用を提示いたします。ただし、現地法人の規模、運営された期間などの諸条件により、会計会社・会計士に税務報告などの支援が必要になります。その場合には会計士より追加の費用を見積もりいたします。また、清算の手法によっては弁護士の支援が必要な場合もございます。その場合も別途弁護士費用の見積額の追加をいたします。

 なお、閉鎖時に企業運営上の書類を提出する必要がありますが、一部企業においては準備ができておらず作成が必要な場合もあります。その作成に関しては、このコンサルティング費用には含まれておりません。主な資料は、プロジェクト計画報告、決算報告、在籍者報告などの資料です。

 また、閉鎖時に当局からの検査を受けて罰金等支払いの命令を受けた金額も含まれてはおりません。なお、ベトナム現地法人撤退に伴う親会社に貸倒損失が発生する場合は、親会社の貸倒引当金とするためのサポートも可能です。その場合は公認会計士の支援を受けますので、別途追加料金が発生します。会社の規模など諸条件によって費用は変わりますが、弊社が関わった小規模企業の撤退に関わった概算費用を提示します。

 撤退ではありませんが、一定期間の最低限の出血に抑えるための休眠の措置をとることもできます。休眠の承認を得るためには、それまでの税金を完納する必要があります。休眠は原則1年間ですが、再延長を申請し、連続2年間休眠することは可能です。また、休眠に伴い従業員を解雇する場合は、勤続年数に応じた退職金の支給が必要になります。

1,現地法人の閉鎖

 1)破産状態での閉鎖の場合

破産状態の場合は、ベトナム破産法の適用が必要ですので、法律事務所に相談いただく必要があります。弊社でも法律事務所をご紹  介することは可能です。

 2)破産状態でない撤退の場合

企業法などの法令に沿って、法人の解散手続き、従業員の解雇手続き、債務の弁済・残余財産の分配手続きを行います。

弊社のサポート内容 活動終了手続、従業員の解雇手続、残余財産の配分手続、企業財産の清算報告等の支援

弊社の上記サポート基本費用 約3,000USD

会計士の税務関連支援が必要な場合、別途見積もりを発行します。 

 3)株式及び持ち分譲渡による撤退

この場合、M&Aの手法により第三者への譲渡となりますので、M&Aの専門機関、会計士あるいは法律事務所を紹介することは可能です。

2,駐在員事務所の閉鎖

現地法人設立のために現地法人を閉鎖するケースも対応しています。

約1,000USD

3,現地法人の休眠

バーチャルオフィスへの移転手続きとIRC,ERCの変更

(月賃料30USD程度のオフィスへの移転) 600USD

休眠申請手続き 600USD

以上

投稿者プロフィール

西田 俊哉
西田 俊哉
アイクラフトJPNベトナム株式会社・代表取締役社長。
大手生命保険会社に23年の勤務を経て、2005年に仲間とベンチャーキャピタル・IPO支援事業の会社を創業し、2007年に初渡越。現在は会社設立、市場調査、不動産仲介、会計・税務支援などを展開。