2024年1月施行外国人に対する就業規制と労働許可等取得

 弊社は多くの企業様から依頼を受けて、外国人の労働許可取得支援を行っております。政70/2023/ND-CPにより、労働許可取得の手続きが変っております。そこで2024年1月1日より施行されている外国人採用に対する規制等についてご案内します。雇用者が外国人労働者の雇用予定を報告する前に行わなければならない手続きが加わりました。

1,ベトナム人募集の告知を行う作業

雇用者は外人採用の前に労働傷病兵社会問題省(雇用局)の公共電子情報ポ―タル、また省級人民委員会には設立した雇用サ―ビスセンターの電子情報ポータルに、15日間の期限で外国人労働者の就労予定の業務に対してベトナム人労働者の募集告知を行う。

募集要項:職位、職種、職務内容、人数、学歴、経験、給与、勤務時間、勤務地を記載

この告知でベトナム人の労働者を採用できない場合にのみ、外国人雇用の報告を進めることができる。

2,外国人労働者雇用の承認取得

労働傷病兵社会問題省(雇用局)は、企業の報告書を受領した日から10営業日以内に、検討のうえで外国人労働者の雇用を承認する。承認を受けたことで外国人採用の具体的作業がスタートできる。

3,外国人労働者の労働許可証の取得

外国人労働者の必要条件

・18歳以上であり、民事行為能力がある

・専門的・技術的能力、経験を有し、保健省大臣より定められる健康要件を満たしている

・外国の法令やベトナムの法令の規定にしたがって、刑罰を執行されている者、犯罪記録が

 残存している者、刑事責任を追及されている者ではないこと

上記に該当しないものが、労働許可証に取得手続きをおこない、労働許可証の発行を受けたものが就労できる(労働許可証免除対象者を除く)

労働許可取得免除の対象者(一部抜粋)

・出資額が30億ドン以上の有限責任会社の出資者または出資社員

・出資額が30億ドン以上の株式会社の取締役会長または取締役

・国際機関あるいは外国の非政府組織の在ベトナム駐在員事務所長、またはプロジェクトの

代表者またはその運営に正式な責任を負う者

・販促、生産活動のためにベトナムに3か月未満滞在する外国人

・ベトナム弁護士法におしたがって弁護士業許可証を有する者

・ベトナムの加盟している国際条約の定める者

・ベトナム人と婚姻しており、ベトナムで就労している外国人

・WTOとベトナムの間で合意されたサービスに関わる特定の11業種における企業内人事

異動により、その企業で12か月以上前に採用されている者 など

管理者:企業法第4条第24項に基づく企業の管理者、または機関の長、またはその副長

業務執行者:企業の支店、駐在員事務所、または事業所の長。

     :機関、組織、または企業の少なくとも1つの分野を直接管理し、機関、組織または、企業の長の直接の指示・管理に服する者。

専門家:大卒以上の学位、およびベトナムで就労しようとする業務・職位に適合する少なく

とも3年の勤務経歴を持つ外国人労働者

   :ベトナムで就労する予定の職位に適合する5年以上の勤務経験及び職業従事資格証明書を有する外国人労働者

   :労働傷病兵社会問題省の提案に基づき政府首相が決定する場合

技樹者:1年以上の教育を受け、ベトナムで就労し陽とする業務・職位に適合する少なくとも3年の実務経験を有する者

   :ベトナムで就労予定の職位に適合する業務に従事したことが少なくとも5年の実務経験を有する者

管轄機関から発行された外国人労働者雇用承認書を有している場合に、労働許可が申請できる。

4,一時的滞在カード(Temporary Residence Card)の取得

 労働許可証が取得されれば、出入国管理局にパスポートを提示して、一時的滞在カード(Temporary Residence Card)を取得する。