会社設立

会社設立・駐在員事務所設立、登記変更など日本企業の多くがベトナムへの投資を拡大しています。日本にとって東南アジア諸国との関係が深まっていますが、その中でも特にベトナムへの関心が高まっています。ベトナムで会社または駐在員事務所を設立を検討されている場合は、弊社にご相談ください。

1.会社設立
ベトナムで会社設立の携帯は以下の種類に分かれます。日系企業の場合多くは有限会社です。
活動期間最長50年間、支店の展開は可能です。

出資者数会社形態
出資が一人(社)の場合一人有限会社
出資が二人(社)以上49人(社)以下の場合二人以上有限会社
出資が3人以上の場合株式会社

2.駐在員事務所

駐在員事務所の条件
営業活動を行わず、情報収集活動や広報活動、委託先への教育・支援活動などを行う事務所です。
広告展開不可、顧客からの入金不可(売上計上不可) 

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会社設立の詳しい流れをまとめたベトナム会社設立「虎の巻」です。

3.登記変更

企業登録証明書(ERC)、投資登録証明書(IRC)に記載された内容を変更する場合、登記の変更の申請をする必要があります。
資本金の変更、代表者の変更、会社登記住所の変更などが行われる場合は、速やかに変更届を提出してください。弊社ではそれらのサポートをしております。

進出支援サポート

駐在員の労働許可書取得、レジデンスカード取得など会社設立と合わせてワンストップでサポートいたします。

労働許可書(ワークパーミット)取得

労働許可取得の場合、管理者と専門家に分かれます。管理者と専門家により、提出すべき書類が異なりますのでご注意ください。管理者の場合は親会社の任命書や管理職経歴を証明する必要があります。

専門家は当該分野での3年以上の勤務経験と当該便屋での大学卒業以上の学歴があることを証明する必要があります。要件が未達の場合、弊社にご相談ください。

滞在許可書(レジデンスカード)取得

労働許可を取得された方、投資家としてベトナム国内での経営を認められた方は、ベトナム滞在カード(TEMPORARY RESIDENCE CARD)を取得することができます。

ビジネスビザの取得

弊社では主に在ベトナム企業の招聘によるビジネスビザの発給に関する支援をしています。
ビザは在日本ベトナム大使館、ベトナム領事館で取得するか、または到着する空港でのアライバルビザが取得できます。その他、労働許可を取得している人の家族の帯同ビザの取得も支援しております。