ベトナムで会社の設立を検討していますが、どのような形態の会社を設立できますか?

外資企業がベトナムでビジネスを行うためには、主に「会社」か「駐在員事務所」を設立する必要があります。但し、駐在員事務所は、親会社以外からの収入を得ることができません。営業活動は行わず、情報収集や委託先への指導などを行うことを目的とした組織です。

会社形態には有限会社と株式会社があります。日系企業の8割以上は有限会社で設立されています。親会社100%出資の場合は一人有限会社。2社あるいは2名以上の出資の場合は、二人以上有限会社になります。上場を目的とする場合や今後出資者が増加する可能性がある場合に株式会社を選ぶことがあります。

ベトナムで労働許可を取得する条件と取得しなくてもいい条件を教えてください。

ベトナムで就労する場合は、原則労働許可を取得しなければなりません。労働許可を
取得できる外国人は、管理者、専門家、技術者の場合のみ可能です。
★ 管理者 ベトナムの組織を代表する立場で、管理職としての職務経験が必要です。
★ 専門家 従事する分野の大学以上の学位取得の卒業証明書、3年以上の同分野の職務経験が必要です。
★ 技術者 その技術分野またはその他の専攻で1年以上の訓練を行い、同分野で3年以上の勤務経験が必要です。

なお、ベトナムで就労する場合でも、以下のケースは労働許可取得が免除されます。
○30億VND(約1400万円程度)以上の定款資本金を有する有限責任会社の所有者または出資者
○30億VND(約1400万円程度)以上の定款資本金を有する株式会社の取締役会長または取締役会の構成員
○代表取締役社長、専門家、管理者、技術的労働者の職位としてベトナムで従事し、年間の勤務日数が30日以下かつ年間渡航回数が3回を超えない外国人労働者

ベトナムで会社設立を申請する場合、申請時に不動産の賃貸契約の提出が必要と聞きましたが、会社設立前ですので契約する名義はどうしたらよいですか?

ベトナムで法人設立を申請する場合、不動産賃貸契約書と不動産所有者のライセンスの提示が必要になります。申請時には現地法人が設立されておりませんので、出資する会社の名義で契約する、あるいは設立予定の代表者名で契約する必要があります。その場合、会社設立後、設立した会社に名義変更をする必要があります。
名義変更しない場合は、現地法人名で領収書を受領することができません。

ベトナムで個人所得税が発生するのはどのような場合ですか?

ベトナム国内で所得が発生する場合は、すべて所得税が発生します。また、ベトナムに年間183日以上滞在する者は、ベトナムでの所得だけでなく、全世界所得にベトナムの所得税率によって所得税が発生します。年間183日以上滞在する者を居住者といいますが、183日以上滞在のほかに、恒久的居所(外国人の場合、レジデンスカードに登録された住所)を有する者、契約期間が183日以上の賃貸契約(法人契約、個人契約に関わらない)を有する者も該当します。

なお、非居住者の場合はベトナム国内を源泉とする所得が発生した場合、ベトナムで納税義務は発生し、税率は一律20%が適用されます。