ベトナム労働許可証の手続きに関する最新情報
外国人労働者の労働許可証取得に関する政令の改定が行われておりますので、直近の改正内容に関してご紹介します。
まず、2025年7月1日に施行されたのが、政令第128/2025/ND-CPです。この政令では労働許可証の発給の権限が内務省から各省・市の人民委員会に移管されたとする内容です。続いて2025年8月7日に施行されたのが219/2025/ND-CPが公布されました。その政令では外国人雇用枠申請と労働許可申請の手続きを一本化して申請期間の短縮を図るものです。また、専門家・技術者の申請用件を緩和して、優先分野で活動する人材に対する免除が追加されました。
1,省・市の人民委員会への移管の新政令(2025年7月1日施行)
移管される業務は以下の業務になります。
・外国人労働者の採用需要の承認
・労働許可証が不要の場合は、その確認業務
・労働許可証の発行、再発行、延長、取り消し
2,外国人雇用と労働許可に関する新政令(2025年8月7日施行)
1)外国人雇用の需要説明の承認と労働許可証申請が一本化
外国人雇用の需要説明の承認と労働許可証申請が一本化されて、同時申請が可能になりました。受理から10営業日以内に許可し、または3営業日以内に不許可理由を通知することが義務付けられました。提出期限は就労予定日の60日前から10日前と決められています。
2)労働許可申請に必要となる書類
① 使用者による説明書および申請書(様式第03号)
② 健康診断書(発行日から12か月以内)
③ 有効なパスポート
④ 無犯罪証明書(発行日から6か月以内)
⑤ カラー顔写真2枚 4×6cm (白背景、正面、無帽、めがねなし)
⑥ 就労形態を証明する書類(親会社からの出向命令書、サービス提供のための派遣契約など)
⑦ 資格・役職を証明する書類(経営者・管理者・執行役・専門家・技術者であることを証明する書類)
3)専門家の要件緩和(実務経験の短縮)
専門家は、大学卒業以上かつ2年の専門実務経験、大学卒業以上かつ優先分野における実務経験1年以上
優先分野とは、金融・科学・技術・イノベーション・国家デジタル変革などの分野
4)技術者の要件緩和(実務経験の短縮)
1年以上の訓練の証明かつ2年以上の実務経験、または3年以上の実務経験
5)労働許可証の更新手続き
労働許可証の有効期限が切れる10日前から45日前までの間に申請を行うように改正されました。
この改正によって注意しなければならないのは、その期限内に手続きをしないと更新ではなく新規取得と同様になります。それにより社内異動(親会社からの出向)として扱われ、ベトナムの社会保険の加入免除されていた方が、現地採用扱いに変わり社会保険を加入しなければいけない可能性が出てきました。
早い段階で弊社などに相談いただければ、そのような問題を回避するようにいたします。

