在留資格「技術・人文知識・国際業務」「企業内転勤」「技能」の日本採用
外国人が日本で就労するためには在留資格を取得する必要があります。在留資格の総称が就労ビザと言われますが、以下の全16種類あります。
就労ビザの種類
教授、英術、宗教、報道、経営・管理、法律・会計業務、医療、研究、教育、技術・人文知識・国際業務、企業内転勤、介護、興行、技能、特定技能、技能実習
その中で企業が外国人の高度人材を採用し、日本で就業させる一般的な方法である「技術・人文知識・国際業務」、「企業内転勤」、「技能」について簡単に説明します。該当する人材がいましたら、通常経営状態が順調な企業でも申請が可能です。」
1,在留資格「技術・人文知識・国際業務」
大学で学んだ知識、母国の会社で培った経験、母国の文化や言語に関する知識と関連する業務につくことができる在留資格「技術・人文知識・国際業務」があります。在留期間に関して上限はありません。
1)主な要件
・業務に関する分野を専攻し、大学や日本の専門学校を卒業していること
・業務に関連する分野で10年以上(翻訳であれば3年以上)の実務経験があること
・日本人が従事する場合と同等以上の報酬を受けること
・受入会社の経営状態が良好なこと
2)具体的な例
・技術術
機械工学などの技術者、システムエンジニアなど
・人文知識
企画、財務、マーケティング、営業など
・国際業務
海外取引業務、外国語教師、通訳・翻訳、デザイナーなど
3)手続きの手順
・人材募集、人材紹介会社の活用
国内外の人材紹介会社を活用する場合やハローワークでの外国人材を募集することも可能です。
・雇用契約を締結採用が決定したら、外国人と雇用契約を締結します。
・在留資格の申請
この手続きが最も重要になりますが、在留資格「技術・人文知識・国際業務」を受けるためには、採用する企業のある地方出入国管 理局に「在留資格認定証明書交付申請」を行います。
4)必要書類
・外国人の学歴、職歴を証明する書類
・労働条件通知書
・受入れ企業の経営状態を証明する書類
2,在留資格「企業内転勤」
日本企業が出資した海外の現地法人がある場合、在留資格「企業内転勤」があります。「企業内転勤」では、海外の事業所で働いている外国人を日本の本社、支店などで働かせることができます。
1)主な要件
・転勤の直前に、海外事業所で「技術・人文知識・国際業務」のいずれかに当てはまる業務に従事していること
・上記業務に1年以上継続して従事していること
・転勤の期間が決まっていること(在留期間は5年、3年、1年、3か月のいずれかの期間になります。)
・日本人が従事する場合と同等以上の報酬を受けること
・受入れ会社の経営状態が良好なこと
2)必要書類
・転勤前の事業所と転勤後の事業所の関係性を表す資料
・転勤者の履歴書
・転勤先の事業内容を証明する資料
など
3,在留資格「技能」
外国料理のシェフ、スポーツトレーナーなどの特殊な分野で熟練した技術を持つ外国人に適用される在留資格「技能」があります。 日本人には代替不可能な特殊分野で長年の経験によって得られる熟練した技能を要する仕事に就く外国人に交付されます。
1)具体的な職種
・外国料理の調理師、建築技術者、外国製品の製造・修理、宝石・貴金属・毛皮加工、動物の調教、石油・地熱等掘削調査技
術・・・10年程度の実務経験
・パイロット・・・1000時間以降の飛行経験
・スポーツトレーナー・・・3年以上の実務経験、あるいはスポーツ選手としてオリンピック大会などへの出場実績
・ソムリエ・・・5年以上の実務経験とコンクールで一定の成績を収めるなど
2)在留期間に上限はありません。
4,出入国在留管理局一覧
以下の通り出入国在留管理局にて手続きが可能です。
※本局名のカッコ内は管轄都道府県。
・札幌出入国在留管理局(北海道)
・仙台出入国在留管理局(青森・岩手・宮城・秋田・山形・福島)
・東京出入国在留管理局(茨城・栃木・群馬・埼玉・千葉・東京・神奈川・新潟・山梨・長野)
成田空港支局、羽田空港支局、横浜支局
・名古屋出入国在留管理局(富山・石川・福井・岐阜・静岡・愛知・三重)
中部空港支局
・大阪出入国在留管理局(滋賀・京都・大阪・兵庫・奈良・和歌山)
関西空港支局、神戸支局
・広島出入国在留管理局(鳥取・島根・岡山・広島・山口)
・高松出入国在留管理局(徳島・香川・愛媛・高知)
・福岡出入国在留管理局(福岡・佐賀・長崎・熊本・大分・宮崎・鹿児島・沖縄)
那覇支局
手続き等に関するご質問がありましたら、弊社親会社および弊社にお問い合わせください。
以上