外国人所有不動産の転売手続き等について
弊社の不動産事業部において、外国人が所有する不動産の転売の支援が増えております。弊社の経験から不動産転売のいくつかのケースと手続きの流れを説明します。
手続きについてはかなりの時間を要します。売却を進める場合は、契約書の作成など様々な書類が必要になります。また、手続きにあたりベトナム語で指示を受ける必要がありますので、一般的に外国人だけで対応することは難易度が高くなります。2015年7月より外国人に不動産所有が認められて以来、弊社では様々な事例に対応をしてまいりました。不動産の売却を検討の場合は、弊社にご相談ください。弊社の転売にかかわる手数料は売却金額の3%とさせていただいております。
1,転売する2つのケース
1)外国人所有者がベトナム人あるいは他の外国人に売却するケース
2)ベトナム人名義の所有になっているノミニー(Nominee)物件を本来の購入者に名義を変更するケース
(形式上転売として処理)
2,不動産転売手続き
1)転売先を見つける
2)売却契約書の作成
所有者がベトナムに入国しない場合は、弊社のスタッフが所有者から委任状を受取り、手続きの代行を進めることもある。
委任状は公証役場の公証とベトナム大使館の認証が必要。
*転売契約を締結するための必要書類
・売買契約書原本
・不動産引渡し記録原本
・不動産購入領収書原本(デベロッパー発行のもの)
・所有者の戸籍謄本
・配偶者がいる場合、所有者の配偶者による売却同意書
3)ベトナム公証役場での公証
転売契約書の公証を受ける。
4)所得税の納税手続き
公証された転売契約書に基づき指定された納税額を支払う。
納税額の目安
本人が手続きする場合、売却金額の2%
委任者が手続きをする場合、売却金額の約3%(所在地によって異なる)
5)海外送金
一部の金融機関のみ海外送金が可能、ただし多くはその金融機関を通して購入したエビデンスが存在する場合に、その金融機関からであれば海外送金可能である。
その他、例外的に購入したエビデンスがなくても海外送金が認められる金融機関がある。
以上