ホーチミン市労働局「外国人労働者の就労に関する新政令」Q&A(2023年10月5日実施)

 2023年10月5日、外国人就労に関する新政令の公布に伴い、手続き上の留意点などの勉強会に弊社スタッフが参加しました。今後の外国人が終了する際に取得する労働許可取得に関するQ&Aを日本語翻訳しました。設問・回答が24個に及びます。

1.質問:外国人労働者はオンライン等により在ベトナム企業で就労するが、ベトナムに居住する予定がない場合、労働許可書の申請が必要でしょうか。

  • 回答:労働法第151条1項d点に基づいて、ベトナムの企業で働く外国人労働者はベトナムの管轄当局が発給する労働許可書が必要です(本法第154条で免除がある場合を除く)。そのため、ベトナムに居住しない外国人労働者が労働許可書を申請することはないです。

2.質問:外国人労働者はまだベトナムに居住しない場合でも、労働許可書を発給されますか。

  • 回答:外国人労働者がベトナムで就労するための条件に関しては、外国人労働者はベトナムの管轄当局に発給される労働許可書を取得しなければなりません。それでは、雇用主は外国人労働者を使用する予定があって、規定に従う充分に全ての書類を準備する場合、受領・検討・解決がされるように、ホーチミン市労働傷病兵社会局へ申請書を送る必要があります。

3.質問:会社は労働傷病兵社会局に「職位と職名:専門家‐マーケティングの専門家で、作業期間:2023年01月01月から2024年12月31日まで」を承認されて、労働許可書取得免除を申請しました。2023年12月に、会社は技術者である職位で、電気設備のメンテナンススタッフである職名を追加使用する需要を有する場合、会社はフォーム01/PLI(外国人雇用開始報告書)またはフォーム02/PLI(外国人雇用要求変更見解報告書)を作成しなければなりませんか。

  • 回答:この場合、会社は技術者である職位で、電気設備のメンテナンススタッフである職位について説明するために、フォーム02/PLIを利用します。

理由:会社は外国人労働者を一人使用しているが、2023年12月に追加の雇用が必要となるから、2023年01月始に比べる外国人労働者の人数・職位を変更する必要があります。

4.質問:会社はベトナム人と結婚した外国人労働者を一人採用しているが、現時点に同じ職名ある(専門家―ファッションデザイナー)外国人労働者をさらに二人雇用したいと考えています。この場合で、会社はフォーム01/PLIまたはフォーム02/PLIを作成しなければなりませんか。

  • 回答:この場合に対しては、会社は外国人労働者を使用する必要となる職位について説明するために、フォーム01/PLIを適用します。なぜなら、会社はベトナムの配偶者と婚姻状態にある外国人労働者を一人雇用しているから、政令第70/2023/NĐ-CP号第1条2項に基づいて、外国人労働者使用報告書を申請する必要がないからです。この場合で、会社はまだ労働傷病兵社会に外国人労働者使用承認書を発行されないので、フォーム01/PLIで申請しなければなりません。

5.質問:会社はまだ外国人労働者が在籍しませんが、2022年明けに一人の外国人労働者を雇用する予定があるから、外国人労働者使用報告を実施して、「技術者‐コンサルタントスタッフという職位-職名で2022年01月01月から2023年12月31日までの作業期間」のある外国人労働者の採用を承認されました。2023年10月に、コンサルタントスタッフである職名で外国人労働者を雇用し続けるが、承認書上に2ヵ月だけが残ります。それでは、会社は作業期間を調整されて、最大2年間の労働許可書を申請してもよろしいですか。

  • 回答:国人労働者使用報告書に関する政令第152/2020/NĐ-CP号第4条を改正・補足する政令第70/2023/NĐ-CP号第1条2項の規定によって:

“雇用主は雇用中に、職位・作業職名・作業形態・数量・職場に関する外国人労働者採用予定の変更が必要でしたら、外国人労働者採用予定日から少なくても15日に労働傷病兵社会問題省または労働傷病兵社会局に本政令を付けられるフォーム02/PLI I附属で報告しなければなりません。”

上記の規定より、作業期間外国人労働者採用予定の変更の調整に関する規定がないので、会社はコンサルタントスタッフである職位に対する作業期間を調整することは不可です。

会社は会社の運営中に、実際状況に応じる外国人採用需要を確定するように、短期・中期・長期の人材採用計画を立てる必要があります。

6.質問:2023年09月30日から外国人労働者(労働許可書の取得済)を二人使用しています。その二人の職位・職名は専門者 – 人事部長および専門家 – 財務アドバイザーです。2023年11月30日までは、外国人労働者2人の労働許可書の有効期限が切れます。労働許可書の延長(または新規発行)の手続きを作成するとき、会社は古い労働許可証の有効性に基づく新しい労働許可証を登録したいので、この2職位に対する外国人労働者雇用予定の説明の時にフォーム01/PLIかフォーム02/PLIを使用しなければなりませんか。

  • 回答:会社は使用されている2職位(人事部長と財務アドバイザー)に対する職位・職名・作業形態・数量・職場を変更するのではなく、その前の労働許可書上に作業時間の延長(新規発行)を実行する希望がある場合は、フォーム01/PLIを適用して、2職位に対する外国人労働者雇用予定を説明します。

7.質問:会社は労働傷病兵社会から発行される外国人労働者使用承認書の多くを所有していて外国人労働者雇用予定を変更したい場合、許可された職位・職名の全てに対するフォーム02/PLIを進める(というのは、承認される文書の全てを列挙する)または代表として一つの承認書を選びますか。

  • 回答:フォーム02/PLIに情報の記載に関する規定があります。その中は、“承認と使用をしている職位”を記載することを要求します。この内容は労働局から承認される外国人労働者雇用予定の職位(全ての職位は有効中)に関する全ての文書を要求するものです。そのため、会社はまだ有効性ある全ての外国人労働者使用承認書を十分に確認して報告する必要があります。それから、変更する必要となる職位を説明します。

8.質問:外国人労働者は法的代表者として勤務しているが、ベトナムを不在にしています。この人はリモートで会社を運営して、海外で会社の書類を取得して署名します。この場合で労働許可書が必要でしょうか。

  • 回答:2020年付き企業法の第12条とベトナムの居住規定に従って、企業は少なくても1人の法的代表者の存在を確保しなければなりません。そのため、企業が1人の法的代表者のみがいる場合、その人はベトナムに滞在して、30日超えでベトナム不在の時に、他者に自身の権利と義務を実施するように書面による委任しなければならなりません。他者に委任する場合、法的代表者は引き続き委任した権限の行使及び義務の履行につき責任を負います。

企業法によると、企業は1人の法的代表者だけなら、この代表者に対する労働許可書を申請するべきです。理由は、法的代表者は企業法の規定を満たすために、常に滞在地にいる義務が起こります。この規定上で、労働局は法的代表者がベトナムに滞在・勤務しているかことを確定して、労働許可書の申請を要求します。

現在、企業法は企業(有限責任会社と株式会社を含む)の複数の法的代表者を承認します。上記のように1人の法的代表者だけがいる企業はベトナム人やベトナムに滞在している外国人などの二番目の法的代表者にさらに申請する可能性があるので、法的代表者の変更が不要です。その時、規定によってベトナムの滞在中の少なくても1人の法的代表者を確保するばかりではなく、一番目の法的代表者に労働許可書を申請するのが不要です。(すなわちは、一番目の法的代表者は労働法の規定を違反しないが、まだ法的代表者である職名を持ち続けます。)

しかし、複数の法的代表者がいることは企業が定款に一番目の法的代表者の不在に関する厳密な規定を立てなければなりません。その人は不在で、企業設立日から企業を直接に運営することが不可ですが、二番目の法的代表者の管理と監督して決定する権利を有します。ベトナムの法律に遵守しながら、内部監督をするためです。

政府の2016年01月25日付き政令07/2016/NĐ-CP号第33条に定める外国人である駐在員事務所の所長に対する場合と同様です。

9.質問:ハノイ市に本社で、ホーチミン市に支社があります。外国人労働者使用報告を説明してから、ホーチミン市に勤務している外国人労働者に労働許可書を申請する時に、社長又は支社長は申請書に署名しますか。本社の方は申請手続きを進めるために、支社に委任することができますか。そのほか、本社は本社とホーチミン市の支社の書類を署名するように人事課長に委任することは可能ですか、あるいは、本社は支社長に委任して、支社長は人事課長に委任しますか。

  • 回答:政令第152/2020/NĐ-CP号の外国人労働者使用に関する第4条、労働許可書取得の申請に関する第9条に従って、雇用主は関連内容を進めるべきです。そのため、会社は雇用主を確定して全ての手続きを行わなければなりません。委任の場合、両当事者の同意上で、受任者は委任者の作業を実施します。しかし、支社長は本社から委任されて第三者に委任しなかったら、他者に委任することは不可です。

10.質問:管理者・業務執行取締役として勤務している外国人労働者に対してはどのような書類が必要でしょうか。

  • 回答:政令第70/2023/NĐ-CP号第1条第5項b号に従って、管理者・業務執行取締役を証明する書類は以下の三つを含む:

(1)企業の定款または組織・企業の運営規定

(2)企業の登録証明書、設立証明書または決定書、同等の法的価値を有する他の書類

(3)組織・企業の決議または決定書。

ですから、企業は労働許可書または労働許可書取得免除を作成するために、上記の三つを準備する必要があります。

11.質問:会社は経営課長である職名で、業務執行取締役である職位がある外国人労働者に対する労働許可書を申請する予定ですが、よろしいですか。

  • 回答:政令第 152/2020/ND-CP の第 3 条第 5 項を改正・補足する政令第 70/2023/ND-CP号 第 1 条第 1 項 b号は、定める:

業務執行取締役は次の場合の一つ:

  1. 支社長、駐在員事務所の所長、営業所の所長
  2. 企業の少なくとも1つの機能を指揮し、直接管理する外国人で、当該企業の長の直接の指示および管理の下で働く者。

会社は経営課長である職名で、業務執行取締役である職位を持っている外国人労働者を確定する場合で、この職位が企業の長の直接の指示および管理の下にあることを保障します。同時に、この組織構造は会社の定款または企業の活動規制に具体的に定められます。

12.質問:専門者、技術者に対しては、外国人労働者がベトナムで採用される作業に適する専門訓練を受けなければならないと規定していますか。

  • 回答:政令第152/2020/NĐ-CP号の第3条a点と第3条第6項a点を改正・補足する政令第70/2023/NĐ-CP号の第1条第1項a、c点に定められる:

専門者:“a) 大学卒業以上又は同等の学歴を有し、ベトナムで働く予定の職種に適した実務経験を3年以上有する者”

技術者:“ベトナムで働こうとする職種に関しての最低1年間の研修を受け、3年以上の実務経験がある者”

従って、採用予定の作業に適する訓練専門が必要だと規定しないが、採用時に資格を検討して外国人労働者使用報告書に説明した作業内容を実行することを確保するように組織・企業に勧めます。

13.質問:労働許可書を申請する時に、所有主でもあり社長である職位で会社の運営に参加しているが、給与を受け取らない外国人労働者に該当する作業形式がありますか。

  • 回答:政令152/2020/NĐ-CP号の第9条第8項e点を改正・補足する政令第70/2023/NĐ-CP号の第1条第5項d点に規定があります。

“e)本政令第2条第1項d点に従って働いている外国人労働者はベトナムへ外国人労働者を任命する組織・企業の文書があって勤務予定の職位に適してなければならない。又は本政令の第3条第4項に定められる「管理者」を証明する文章があります。そのため、所有主でもあり社長である職位で会社の運営に参加している外国人労働者を管理者として確定されます。

14.質問:会社は労働許可書の申請書類に、外国人の受診する病院の健康診断書を提供しました。その中に「第二種健康」である結論が記載されるが、どうして規定の通りに労働局に健康診断書を再度提供することを要求されますか。

  • 回答:労働許可書の申請書類に関する政令第152/2020/NĐ-CP号第9条第2項が、“健康状況の判定日から申請書の提出日まで12 か月以内に発行された、外国またはベトナムの権限を要する医療機関・医療組織が発行した健康診断書、または保健大臣の規則で指定された証明書を定めます。

会社が提供した書類はまだ「良好な健康状態」である結論がないので、上記の規定を満たさないことになります。病院に連絡して外国人労働者の健康事情判定を追加してください。

15.質問:外国人労働者は1回目の労働許可書の申請を延長されました。雇用主はその外国人労働者の採用を続ける希望があって、労働許可書の新規発行の手続きを作成しています。この場合は、前回と同じ書類を十分に準備しなければなりませんか。

  • 回答: 152/2020/NĐ-CP号の第9条第9項c点を補足する政令第70/2023/NĐ-CP号の第1条第5項d点によって、外国人労働者は労働許可書の申請を延長された後で、専門家・技術者として前回の労働許可書に記載される職位と職名で引き続き勤務する希望が有れば、資格と在職証明書を再度提供する必要はありません。

16.質問:外国人労働者がベトナム人と結婚している場合は、企業で就労する時に労働許可書取得を免除されますか。

  • 回答:政令第152/2020/NĐ-CP号の第8条第2項を改正・補足する政令第70/2023/NĐ-CP号の第1条第13項b点によると、雇用主は、外国人労働者の労働許可書取得免除を確定していただくように、外国人労働者の想定される職場で労働傷病兵社会問題省または労働傷病兵社会局に勤務開始日から少なくても10日前に事前に申請しなければなりません。

前の規定によって、外国人労働者がベトナム人と結婚している場合、企業は就労予定の外国人労働者に関する報告書を作成する必要があります。しかし、政令第70/2023/NĐ-CP号に従って、企業は労働許可書取得免除の申請書を提供しなければなりません。企業が以前のように外国人労働者使用報告書を提出する必要はありません。

17.質問:会社は教育活動(具体的に外国語訓練)を実施するにあたり、市・省に外国語センターが置かれている場所に派遣します。会社は異なる時間帯に外国語センターの多く(例えば、ホーチミン市、ビンズン省、ドンナイ省などのセンター)で外国人を派遣して教育を行うことが可能ですか。会社はその教育に当たる者が合法的に教えることができるように、どこに教員の労働許可書を申請しますか。

  • 回答:政令第70/2023/NĐ-CP号第1条第5項a点に従って、外国人労働者は一つの雇用主に多数の職場で勤労している場合、労働許可書の申請書に全ての職場を記載しなければなりません。

政令第70/2023/NĐ-CP号第1条第11項a点に従って、労働傷病兵社会問題省が市・省の様々な職場で一つの雇用主に就労する外国人労働者に対して外国人労働使用承認書の発給、労働許可書取得免除の発行、労働許可書の発行・新規発行・延長・回収を行うという規定があります。

上記の規定にとって、外国人労働者は多数の職場で同人の雇用主に就労することができます。(この職場は合法的に経営する場所です)及び、会社は検討で解決を受け取るために労働傷病兵社会問題省で労働許可書の申請書類を提出しなければなりません。

18.質問:外国人労働者は労働許可書を取得したが、発給される労働許可書上にパスポート番号の変更が必要となった場合、それから有効期限の45日前に労働許可書申請の手続きを作成したが、承認されませんでした。理由を教えてもらえませんか。

労働許可書の申請のために何をする必要がありますか。

  • 回答:政令第152/2020/NĐ-CP号の第12条第3項を改正・補足する政令第70/2023/NĐ-CP号の第7条第1項により、労働許可書の再発給について規定があります。その中に、パスポート番号の変更による場合は、再発行を必要とします。そのうえで労働許可書上の情報を変更するための更新手続きが必要です。雇用主は労働許可書を延長する前に、これの再発行の手続きを進めなければなりません。
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19.質問:会社は季節労働者(毎年3ヵ月から5ヵ月まで就労する者)に対する最大2年間の労働許可書を申請できますか。外国人労働者が退職する場合で、当局に労働許可書を返還する必要がありますか。

  • 回答:労働法の第151条第2項により、「ベトナムで勤務する外国人労働者との労働契約期間は,労働許可書の期限を超過することはできない。ベトナムで外国人労働者を使用する場合,両当事者は有期限労働契約を多数回締結する合意をすることができる。」と定めます。

政令第152/2020/NĐ-CP号の第10条第1項が定める場合の一つによる労働許可書の期限ですが、2年間を超えないことになります。具体的は“締結予定の労働契約期間”です。

従って、雇用主は外国人労働者と3ヵ月から5ヵ月までの期間ある契約書を締結する場合、上記の予定期間と正しく申請手続きを作成する必要があります。労働許可書期限が切れて、外国人労働者を使用し続ける希望がない場合は、政令第152/2020/NĐ-CP号の第21条第1項によると労働許可書の返還手続きを作成して労働傷病兵社会局に提出します。

20.質問:会社は労働許可書の申請手続きを提出しました。その中に、外国当局が発行する資格と在職証明書は規定によって在外公館認証を行われて司法当局によりベトナム語へ翻訳されます。ただ、会社は手続きの承認を断られました。理由と解決方法をご教示お願いします。こそれによって、会社は規定の通りに手続きを修正します。

  • 回答:政令第152/2020/NĐ-CP号の第9条第10項を改正・補足する政令第70/2023/NĐ-CP号の第1条第13項đ号に定める内容は:

“第9条:労働許可書申請の手続き

10.在外公館での合法化と書類の認証:

“本条の第2,3,4,6と8条に定められる書類は1原本又は認証あるコビー版を含みます。文書が外国語で書かれている場合は、在外公館認証を受けて、ベトナム語へ翻訳して、翻訳公証または認証をする必要となります。ベトナム社会主義共和国と関係する外国が署名している国際条約、または、 互恵の原則または法律に従う場合を除きます。”

上記の規定により、会社は司法省が実施する資格と在職証明書のみを提出することでは必要条件が不足です。この場合に、外国人労働者の資格と在職証明書の原本または公証の写しが求められます。

21.質問:幾つかの国の在外公館での合法化が免除される場合は、書類・文章の翻訳公証または認証だけで、労働許可書の申請にこれを利用することができますか。

  • 回答:在外公館の合法的と在外公館認証免除することはベトナム政府と外国の間の合意ある2011年12月05日付け政令第111/2011/NĐ-CP号に規定されます。

在外公館での合法化の免除とは、発行国の管轄外交機関の在外公館認証のステップが免除される特定の書類です。在外公館の合法的だけが免除される書類は規定の通りに、使用国でまだ在外公館認証を行わなければなりません。

通常は、在外公館認証を免除される書類は司法機関・両国の管轄当局による刑事、民事、商業に関する特定の書類を意味します。および、この書類は、使用国における発行国の代表機関による在外公館のスタッフによって処理されています。

例えば、ロシアの書類ですが、在外公館合法化の免除に条件を満たすために、書類はロシア司法省(具体的に無犯罪証明書)から発給されます。それに、資格、在職証明書などの書類は、ロシアの管轄司法機関(司法室、ロシアの公証役場)に認証されるまたは在ベトナムにおけるロシアの権限を要する在外公館のスタッフから認証されます(ハノイ市のロシア大使館、ダナン省/ホーチミン市のロシア総領事館を含みます)。その時、ベトナムの外交機関に上記の書類の在外公館合法化を行うのは不要となります。(というのは、在ロシアのベトナム大使館あるいは領事館、在ベトナムの外務省に在外公館合法化の印紙を貼るステップは不要です)。

22.質問:現在にあまり普及してない外国語を使用する一部の国から書類を公証翻訳するまたは認証することはどのように処理されますか。

  • 回答:ベトナムの法律によって、外国語ある書類は、在外公館合法化(規定よって在外公館合法化の免除を除く)で公証翻訳または認証を行われます。

2014年付け公証法、公証法の一部を改正・補足する2018年付け法律を従って、権限を有する公証室/公証役場は外国語の書類の写しを公証する権利を得ます。

原本からの写し、原本からの写しの認証、署名の認証、契約書・取引の認証を発給することについて政令23/2015/NĐ-CP号の規定に従って、省級司法部と外交代表機関、他の機関は外国におけるベトナムの領事認証に委任されます。この機関らは、外国語を使用している写しを認証する権利を有します。

ですから、普及していない外国語ある幾つかの国に対しては、企業はベトナム語へ翻訳し、現地のベトナム大使館に写しを認証することができます。(またはベトナムとその国の外交代表機関が置く仲介国によって行われます)

アラビア、ギリシャなどの幾つかの場合は、在外公館合法化に関する政令第111/2011/NĐ‐CP号第14条に従って外国語の条件を満たすために、書類は英語へ翻訳されて、その翻訳版は現地の管轄司法機関で認証されます。これは珍しい外国語から英語への内容が正確かつ十分に翻訳されることを確保するためです。それから、外交機関で在外公館認証を行います。最後はベトナムの大使館で在外公館合法化をします。従って、その書類をベトナムに持参する時、規定の通りに司法当局/公証役場で英語からベトナム語までの翻訳公証又は認証を実施する可能があります。

23.質問:外国人労働者は労働契約締結の勤務形態で労働許可書を取得しました。労働許可書取得後、何をしなければなりませんか。

  • 回答:政令第152/2020/NĐ-CP号第11条第3項と第18条第3項に従って、雇用主は外国人労働者の労働許可書を取得完了した後に、労働法の通りに、外国人労働使用予定日の前に外国人労働者と書面による労働契約書を締結する義務があります。同時に、雇用主は署名済の労働契約書をそれの労働許可書を発行した管轄機関へ提出しなければなりません。(労働許可書の原本又は公証の写し)

ベトナムの管轄機関から発行される労働許可書または実務証明書があって、在ベトナムの雇用主と1年間超えで有期労働契約を持っている場合は社会保険の加入義務が発生します。

24.質問:外国人労働者は経営者である作業職名を付ける労働許可書を受取りました。勤務中に会社の顧客との対外関係を促進するために、会社はこの外国人労働者を営業部長として任命しましたが、顧客との文書上にこの職名を記載しました。そうすると、発給済の労働許可書は無効になりますか。

  • 回答:政令第152/2020/NĐ-CP号第20条第1項は労働許可書の有効性の取消を定めます。その中に、「外国人労働者は発行済の労働許可書の内容に正しく就労されていない」です。この場合、外国人労働者は労働許可書を回収されることになります。

政令第12/2022/NĐ-CP号第32条第2項は在ベトナムで就労している外国人労働者に関係する規定があります。「それぞれの外国人労働者に対する5.000.000 ドンから10.000.000ドンまでの罰金ですが、雇用者が労働許可書または労働許可書取得免除の上の内容と外国人労働者を正しく使用していない行為を実行する雇用主に対する最大75.000.000ドンの罰金です。(法律の他の規定を含まない)」

および、追加処罰についての政令第12/2022/NĐ-CP号第32条第5項の内容は「本条の第3条に定められる規定を違反する場合、在ベトナムにおける就労中に外国人労働者を追放する」となっています。

以上

投稿者プロフィール

西田 俊哉
西田 俊哉
アイクラフトJPNベトナム株式会社・代表取締役社長。
大手生命保険会社に23年の勤務を経て、2005年に仲間とベンチャーキャピタル・IPO支援事業の会社を創業し、2007年に初渡越。現在は会社設立、市場調査、不動産仲介、会計・税務支援などを展開。